軽費老人ホームの人員と設備基準とは

「安心」と「自由」が叶う軽費老人ホーム 「安心」と「自由」が叶う軽費老人ホーム
人員と設備基準

人員と設備基準

軽費老人ホームの人員基準

軽費老人ホームには人員基準があります。常勤として働くためには、雇用形態にかかわらず常勤として定められている勤務時間数に達している必要があります。兼務が認められていたとしても、生活相談員や介護職員については兼務を認めるべきではないとされています。軽費老人ホームで働く人員は、「施設長」「生活相談員」「看護職員・介護職員」「機能訓練相談員」「計画作成担当者」です。施設長は、社会福祉士などの有資格者もしくは2年以上社会福祉事業に従事したことがある者でなければなりません。資格も経験もない場合には、社会福祉施設長資格認定講習会を受講する必要があります。施設長として兼務できるのは、同じ施設内にある社会福祉施設に限られます。生活相談員は、入居者100人につき1人配置されます。社会福祉主事任用資格者や社会福祉士、精神保健福祉士などの資格が必要で、自治体によっては条例で別の条件が定められている場合があります。
看護職員・介護職員は、要支援者10人につき1人、要介護者3人につき1人配置されます。介護職員のうち1人以上は常勤でなければなりません。看護職員については、30人までは1人で30人以上になる場合には50人ごとに1人配置されます。機能訓練指導員は1人以上配置され、兼務も可能です。必要な資格は、柔道整復師や作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、あんまマッサージ師です。計画作成担当者とは、ケアマネージャーのことです。入居者100人につき1人配置され、兼務も可能です。必要な資格は、介護支援専門員です。

軽費老人ホームの設備基準

軽費老人ホームの設備基準は、「介護居室」「一次介護室」「浴室」「便所」「食堂・機能訓練室」「施設全体」についてです。介護居室は、1人用の居室の床面積21.6㎡以上、2人用の居室なら31.9㎡です。なお、洗面所や便所その他の設備を除いた面積は14.85㎡以上となっています。その他、共同生活室がある区画の居室についての定めも別途あります。一次介護室は介護を行うために適当な広さがあること、浴室は身体が不自由な入居者の入浴に適したものであることとされています。便所は非常用設備を備えたものを居室がある階ごとに設置します。食堂・機能訓練室は機能を十分に発揮できる適当な広さがあることとされています。
施設全体については、車いすでスムーズに利用できる空間と構造であることと、一斉放送の設備を設置すること、居室が2階以上になる場合にはエレベーターを設置することとされています。詳細に基準が定められているのは居室のみで、その他の設備については現場責任者の裁量に任されています。

転職を考えている人へ

働くメリット・デメリット

働くメリット・デメリット

軽費老人ホームで働くメリットは、自立した生活ができる入居者が多く、介護職の身体的負担が少ないことです。デメリットは、身体的負担が軽い分、介護職としての実務経験アップにつながりにくいことが挙げられます。軽費老人ホームで働くことに向いているのは、介護職としての経験がない人や、介護ケアがメインの仕事に不安がある人などです。手厚い介護を必要としない人が多いので、自分のペースで仕事を覚えられるでしょう。

求人を探すコツ

求人を探すコツ

軽費老人ホームの求人を探すコツは、「特定施設入居者生活支援」の指定を受けた施設かどうかを最初に確認することです。指定を受けているかいないかで仕事内容が異なります。「介護職員処遇改善手当」があるか、併設している事業所の兼務があるか、夜勤や宿直があるかなど、条件面をよくチェックしましょう。インターネットで探せば求人はすぐに見つかりますが、転職エージェントに相談すればより詳しい情報が手に入ります。